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医療費控除

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、確定申告をおこなうと税金の控除を受けられる制度です。

医療費控除の対象になる医療費は、医師による診療や治療を受けた際に要した費用、病院までの交通費、治療に必要な医薬品の購入費などです。健康診断の費用、美容目的での整形手術の費用、交通費の一部(タクシー代、自家用車のガソリン代や駐車場代)などは対象になりません。

 
医療費控除の制度の詳細については、国税庁のウェブサイトに記載されております。詳しくはこちらをご覧ください。
 

眼科での医療費控除

眼科で行う自費診療には、多焦点眼内レンズを用いた白内障手術、LASIK手術、ICL手術、小児近視治療(低濃度アトロピン点眼、オルソケラトロジー)などがあり、いずれも治療費が高額となるため、医療費控除について知っておくことは重要です。
ここでは眼科に関連する医療費控除についてご紹介します。しかし、個々の状況や税法の変更・解釈によって、具体的にどの医療費が控除の対象となるかは異なるため、詳しくは税務署や税理士などにご確認ください。

医療費控除の対象となるもの
・多焦点眼内レンズを用いた白内障手術
多焦点眼内レンズを用いた白内障手術は、選定療養と自費診療の2つに大きくわけられます。いずれにおいても白内障手術に関わる全ての費用は控除の対象になると考えられますが、詳しくは税務署などにご相談ください。
多焦点眼内レンズの種類については、詳しくはこちらをご覧ください。選定療養と自費診療の詳細についてはこちらをご覧ください。
・レーシック(LASIK)手術
近視や乱視矯正のために、角膜にレーザーを照射する手術(LASIK手術)は、眼の機能を医学的な方法で正常に回復させるものであり、それにかかわる費用は控除の対象になります。
・ICL手術
近視や乱視矯正のために、眼内に有水晶体眼内レンズを挿入する手術(ICL手術)は、眼の機能を医学的な方法で正常に回復させるものであり、それにかかわる費用は控除の対象になります。
・オルソケラトロジー治療
特殊なコンタクトレンズを装用することにより角膜の屈折率を正常に近づけて近視を矯正する本治療は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それにかかわる費用は控除の対象になります。
・眼鏡(弱視の治療目的など)
弱視や斜視などの疾患があり、医師が治療等の過程で直接必要なものと判断して処方した眼鏡は控除の対象になります。
 
 
医療費控除の対象とならないもの
・眼鏡(近視用眼鏡や老眼鏡など)
一般的な近視、遠視、老眼などのために購入する眼鏡は控除の対象となりません。
・コンタクトレンズ
一般的な近視、遠視、老眼などのために購入するコンタクトレンズは控除の対象となりません。
・市販の点眼薬
医師の指示や処方がない場合の点眼薬の購入費用は、控除の対象になりません。ただし、一部の点眼薬についてはセルフメディケーション税制の対象となりますので、詳しくは事項のセルフメディケーション税制の項目をご参照ください。
・ルテインのサプリメント
加齢黄斑変性の発症予防に有用であるルテインのサプリメントは、疾病の予防が目的であり、治療に必要なものではないため控除の対象になりません。
 

セルフメディケーション税制

医療費控除は年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用になる制度ですが、セルフメディケーション税制は医薬品の購入金額が合計12,000円を超えた際に、その超える部分の金額が控除される制度です。2017年1月1日から2026年12月31日の期間に設けられている医療費控除の特例で、通常の医療費控除との併用はできません。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品は、OTC医薬品(医師の処方箋がなくても薬局で購入できる薬)の中で、厚生労働省が指定する特定の成分・薬効のOTC医薬品が対象になります。点眼薬で対象となるものには、「ヒアレインS」や「ザジテンAL点眼薬」などがあります。

セルフメディケーション税制の詳細や対象項目の一覧は、厚生労働省のウェブサイトに記載されております。詳しくはこちらをご覧ください。

 
 

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